確定申告の「白色申告」「青色申告」の違いは?

2022年(令和4年)分の確定申告、提出期限が始まります。

2023年2月16日(木)~2023年3月15日(木)まで

個人事業主様や、フリーランスの方々は、もう準備は万端だと思いますが、
提出期限は、1か月の期間を設けています。しかし、

2022年1月1日~2022年12月31日までの、

1年間分の申告をしないとなりませんので、
1か月は、長そうに見えてそんなに長くないかもしれません。

ところで確定申告というと「白色申告」「青色申告」とありますが、
どのような違いがあり、どのような方によいのか、調べてみました。

白色申告

やよいの白色申告 オンライン
個人事業主、フリーランスの方が所得税の申告書を提出する際に、青色申告以外で申告する
ことを言います。白色申告で所得税の確定申告をするときに必要な書類は、
収支内訳書確定申告書と少なく又、事前の承認申請書の手続きは、必要としません。
年間所得の合計が300万円までなら、白色申告になりますが、年間所得の合計が
300万円を超えると、記帳の義務が付けられるため、メリットが無くなります。

但し、2014年度から収入が300万円以下の事業者でも、記帳や帳簿保存が
義務づけられましたので、注意が必要です。

白色申告は、事業を開始して間もなく、事業収入が少なかったり、赤字事業者は、
提出書類も「収支内訳書」「確定申告書」と少なく、白色申告がいいと考えられます。

白色申告のデメリットは、特別控除や税金を軽減する優遇処置が適用されません。

青色申告

やよいの青色申告 オンライン
2022年1月1日~12月31日までの1年間に生じた所得金額を計算するために、
収入金額や必要経費に関する日々の取引状況を記録した複式簿記の帳簿が必要で、
それらに伴う書類の保存も必要です。

青色申告のメリットは、「所得税の青色申告承認申請書」を事前に提出し、
一定の水準を満たす場合は、不動産や事業等から生ずる所得から最大65万円が
控除されたり、家族の給与を経費扱いにできたりします。

青色申告のデメリットは、複式簿記による記帳を行いますが、単式薄記に比べて複雑で、
一定の薄記の知識がなければ対応が難しく、簡易な記帳をするだけでも提出可能ですが、
簡易な記帳をした場合、青色申告特別控除の金額は65万円/55万円が10万円になり、
これらの帳簿や書類は、原則として7年間保存することが義務づけられています。
請求書や見積書、納品書、送り状などは、5年間の保存で良いとされています。

このように、白色申告、青色申告それぞれにメリット、デメリットがございます。
ご自身に合った申告を、受けてください。

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