車を所持していますと、自動車関連税を納めないとなりません。
新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における、税制処置により、
当初は期間限定で減税処置を行った自動車関連税の、3つの税金について、
期間延長が実施されることになりました。
1つ目は、「環境性能割」の1%分軽減の期間延長です。
「環境性能割」とは、2019年10月に、消費税率引き上げに伴い、「自動車取得税」が
廃止され、新たに導入されたのが「環境性能割」です。燃費が良いクルマほど減税される税で、
登録車の場合、0~3%を燃費性能によって、新車購入時に課税します。
今回の1%分減税は、元々の税率から1%減税されます。
1%分軽減は、2021年3月31日まで延長されます。
2つ目が、エコカー減税より、「自動車重量税」の軽減です。
こちらの「自動車重量税」は、初回の車検と、2回目の車検時に税金の低減が適用され、
こちらも、燃費性能が良いクルマほど、軽減率が大きくなります。
「自動車重量税」軽減は、2021年4月30日までの新車登録に適用されます。
3つ目が、グリーン化特例による、「自動車税・軽自動車税」の軽減です。
こちらの税金は、毎年5月に納税通知書が郵送され、毎年納税する自動車税です。
お持ちの車の排気量によって税金額が違ってきまして、こちらも燃費性能が良いクルマほど
軽減率が高くなり、購入した次年度分までの「自動車税・軽自動車税」が対象です。
「自動車税・軽自動車税」の軽減は、2021年3月31日まで新車登録に適用されます。
又、2021年4月1日~2023年3月31日までは、新基準が適用されます。
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